毎年必要な「決算変更届」について

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算内容の報告」を提出しなければなりません。

地方整備局、都道府県により「決算変更届」「年次報告」「事業年度終了報告」などと名称が異なりますが、どれも建設業法に基づいた同様の手続きです。

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決算変更届は許可業者の義務

決算変更届という名称から「決算期を変更した場合に提出するもの」というイメージをお持ちの方も多いですが、実際は毎年必ず提出しなければならないものであり、ご自身または税理士が進める確定申告とはまったく別物であると認識しましょう。

決算変更届を提出しない場合

決算変更届は、建設業法に規定された義務であるため、その届出を行わない場合、以下のような事が生じる可能性があります。

・更新申請が受理されない

・業種追加申請が受理されない

・経営事項審査を受けることができない

・閲覧者の信用を失う

・罰則が科される可能性がある

更新申請が受理されない

建設業許可の有効期間は5年間と定められており、引き続き建設業許可を維持するには5年毎に更新申請をしなければなりません。

更新申請の際、これまでの決算変更届がすべて完了していないと受理されず、許可は抹消されてしまいます。

業種追加申請が受理されない

建設業許可の業種追加申請においても、提出期限が過ぎている決算変更届がすべて完了していないと受理されません。

経営事項審査を受けることができない

経営事項審査(通称:けいしん)とは、建設業許可を受けた企業の経営規模、技術力、技術者数、社会性等を客観的に評価できるよう数値化するもので、公共工事入札に参加するために必要となる手続きです。経営事項審査は決算変更届の内容がベースとなり、当然ながら未提出の決算変更届があると経審には進みません。

閲覧者の信用を失う

建設業許可申請書及び許可取得後の各届出書は行政庁に保管されており、手数料を支払えば誰でも閲覧対象外の書類を除き内容を閲覧することができます。

決算変更届は閲覧対象の書類です。取引先や調査会社等に閲覧された場合、提出すべき決算変更届が未提出であるとそれだけで信用を損ねてしまいます。

罰則が科される可能性がある

建設業法において、決算変更届を提出しない者は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとあります。

現状、提出が遅れて数年分をまとめて提出しても上記のような処分に至るケースは少ないですが、建設業法に根拠条文がある以上いつでも罰則が科される可能性はあるので注意しましょう。

事業年度終了後4ヶ月以内とは

決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要とされています。

法人の場合は定款で定めた決算日から起算するので、例えば3月決算の法人は7月末日までに提出が必要となります。

個人事業の場合は全員12月末日に事業年度が終了するので、4月末日までに提出が必要となります。

決算変更届の必要書類

決算変更届は税務署に申告した決算書や確定申告書のコピーを提出するのではなく、建設業の会計ルールを基準とした財務諸表を作成し、その他の書類とあわせて提出する必要があります。

法人の場合

・変更届出書

・工事経歴書

・直前3年の工事施工金額

・財務諸表 

・事業報告書(株式会社のみ)

・使用人数

・定款の写し

・健康保険等の加入状況

・納税証明書

個人事業の場合

・変更届出書

・工事経歴書

・直前3年の工事施工金額

・財務諸表 

・使用人数

・健康保険等の加入状況

・納税証明書

  • 変更届出書は行政庁により書類の名称が異なる場合があります。
  • 使用人数、定款の写し、健康保険等の加入状況は変更が生じている場合のみ提出が必要となる書類です。

それぞれ届出書の作成方法やその書式は国土交通省・各行政庁のホームページ上にアップされています。

ご用意いただきたいもの

是非当職までお気軽にご相談下さい。

また決算変更届のご相談をいただく場合は、次のものをご用意いただけるとスムーズです。

・提出対象期の決算書一式 ★1

・提出対象期の工事一覧表 ★2

・これまでの建設業許可申請書・届出書の副本

・法人実印・個人事業の場合は認印

★1  個人事業主の場合は確定申告書一式をご用意ください。

★2  工事一覧表がない場合は注文書や請求書控え等でも構いません。

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