下請け業者が持っている許可で、元請けは許可がない業種も受注できるか

自社で許可を受けていない業種の工事であっても、下請けがその許可を受けていれば受注できるかと悩まれる会社様はいらっしゃるかと思います。

メーカーや商社などで建設工事を主な業種としない会社様が、自社で施工せず下請けの施工業者が建設業許可を受けていればいいだろうというお話をご相談されたことがあります。

結論から申し上げれば、これはできません。

メーカーや商社は建設機械を納品して施工業者に建設工事を行なってもらうとしても、建設工事を一括受注している以上、メーカーや商社であっても立派な建設業者と同じ扱いとなります。

建設機械を納品してその工事を受注して実際の施工は下請けにしてもらうスキームであるわけですから、これは建設業許可が必要となる元請けです。

しかし発注者と施工業者が個々に直接契約するのであれば、メーカーや商社は建設業者には該当しなくなります。

これは建設業者間でも一緒です。

管工事許可を受けていない建設業者が管工事までも請負い、管工事許可のある下請けに施工してもらうことはできません。これも上記と同じです。

つまり、これが可能となるのは建築一式工事の許可を得ている建設業者だけということです。

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