遺言代用信託とは、そのメリットと活用方法について

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遺言代用信託とは

遺言代用信託とは遺言書を作成していなくても指定した人に財産を引き継ぐことができる制度です。

これは被相続人(亡くなった人)が生前に財産を信託銀行に信託し、信託銀行から指定した相続人に財産が払い出されるものです。信託財産は遺産分割協議の対象外となるため、遺言書を作成していなくても指定した人に財産を引き継ぐことができます。

しかし信託できる財産は現金に限られ、不動産や有価証券をそのまま信託することはできません。

遺言代用信託を活用すれば遺産を自らの意思に基づき引き継ぐことができますが、配偶者や子等には遺留分を主張できる権利があるので、遺留分に配慮しなければいけない点には注意が必要です。

遺言代用信託のメリットについて

以下の4つのメリットがあります。

➀ 被相続人が亡くなっても現金が引き出せる

通常、被相続人が亡くなると銀行口座が凍結され預金等の引き出しができなくなってしまいます。しかし遺言代用信託で預けられた信託銀行の口座では、被相続人が亡くなった直後でも被相続人の死亡診断書または除籍謄本を提示すれば現金の引き出しが可能です。

② 孫の代まで遺産分配を定めることができる

遺言代用信託では、孫の代=相続人(子)が亡くなった後の遺産分配まで決めておくことができます。

本来、孫の代までの分配は相続人(子)が遺言として孫に意思を残すこととなりますので被相続人の意思が反映されるとは限りませんが、遺言代用信託を利用することで確実に被相続人の意思で孫の代までの遺産分配を定めることができます。

③ 遺産の受取り方法を選ぶことができる

遺言代用信託ではお金の受取り方法を選ぶことが可能です。被相続人の死後にまとまったお金が必要であれば一括での支払い、長期に渡り生活資金として毎月少しづつ受け取る、金融機関によっては契約者自身が生存中に医療費などを引き出して残った残額を指定した人に引き継がせることも可能な商品もあります。

④ 元本が保証されており手数料が無料

多くの場合、遺言代用信託では元本が保証され、管理手数料がかかりません。しかし金融機関や信託商品によってはそういったことがない場合もありますので、契約前に確認しましょう。

似て非なるもの、遺言代用信託と遺言信託の違いについて

遺言代用信託は、遺言書を作成せずに信託契約に基づき財産の信託及び払い出しが行われます。検認や遺産分割協議書の作成が必要ないためスムーズに遺産が分配されます。

遺言信託は、遺言書の作成サポートからその保管、そして被相続人の死後における遺言執行までを信託銀行が行なうものです。

どちらも信託銀行で取り扱っているサービスですが全く異なるものです、ご注意ください。

遺言代用信託について興味関心があるお客様におかれましては、幣事務所までお気軽にご相談ください。

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