死亡した人(被相続人)の借金を相続人が肩代わりしないよう、借金の有無や債務保証がないかを調べておく必要がある場合もあります。
遺産相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も対象となります。被相続人の借金等を肩代わりしないようにするためには、死亡から3カ月以内に相続放棄をしなくてはなりません。ただし相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなるので、ここは慎重に判断する必要があります。
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連帯保証には注意
特に相続人が知らずに連帯保証人になっていたケースでは債務は相続されるので、相続放棄しなければ相続人に支払い義務が生じます。相続して数年経ってある日、突然に債権者から返済を求められるケースもあります。知らなかったからと言って返済から逃れることができません。契約書などを可能な限り探すことをおすすめします。
借金等の有無を調べる方法
被相続人に借金等があったかどうかは、以下の事項をてがかりに調べていきます。
・預金から返済額が定期的に引き落とされていないか
・契約書や返済予定表がないか
・消費者金融からの郵便物がないか
・所有している不動産の登記事項証明書に抵当権が付いていないか
これの他に信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に照会するという方法もあります。
財産調査についてのご相談もお受けしておりますので、幣事務所までお気軽にご相談ください。