就労資格証明書とは、外国人が特定の会社で働くことができる証明書のことで、いわば転職先の新しい会社で働くことができますよという、入管のお墨付きのようなイメージで理解されるのがわかりやすいかと思います。
証明書内中段にある活動内容で、「前記の活動に該当する」と記載があれば転職先での就労が可能です。しかし「前記の活動に該当しない」との記載であれば転職先で就労することはできません。
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就労資格証明書を取得するメリット
メリットとして2つあるといえます。
➀ 安心して転職できる
就労資格証明書が発行されているということは、転職先で働いてよいというお墨付きです。安心して転職できます。
② 次回の就労ビザ更新がスムーズになる
就労資格証明書の審査は、就労ビザの取得時とほぼ同じ内容です。よって就労資格証明書が発行されていればよほどのことがない限りは就労ビザが更新されます。
就労資格証明書を取得しないリスク
転職前と異なる職種への転職をした場合、就労資格証明書を取得しないことにリスクが生じます。特に専門学校卒業者には特にリスクが高いといえます。
➀ 就労ビザの更新ができない
転職先での業務内容が就労ビザの要件を満たしていない場合、次回の就労ビザの更新ができません。
転職先で現在の就労ビザを更新できるかを前もって知っておくためにも就労資格証明書を取得しておくべきでしょう。
② 永住審査時にマイナスとなる
転職先での業務内容が就労ビザの要件に該当していない場合には転職先での就労が厳密には不法就労となってしまいます。過去に一度でも不法就労をしていた事実があれば永住審査を希望した時にマイナス評価となります。
転職時に取得しておくとよい就労資格証明書については、幣事務所までお気軽にご相談ください。