相続手続きに便利な法定相続情報一覧図について

法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった家系図のような書類で、相続関係が一目でわかる公的証明書であり、法務局の登記官により証明されます。

以前は、相続人が戸籍謄本等の束を不動産登記や金融機関、保険等の手続きごとに提出する必要があり大きな負担となっていましたが、この制度により法務局から交付される証明書のみでの手続きの簡略化が可能となりました。

法定相続情報一覧図の作成方法について

法定相続情報一覧図を作成するには必要書類と申請書を準備する必要があります。手続きは以下の通りです。

➀ 必要書類の準備

まずは必要書類を準備しますが「必ず用意する書類」と「必要の可能性がある書類」に分けてご説明します。

必ず用意する書類

・被相続人の戸籍謄本および除籍謄本(被相続人の本籍地である市区町村役場で取得)

・被相続人の住民票の除票(被相続人の最後の住所地があった市区町村役場で取得)

・相続人の戸籍謄本または抄本(各相続人の本籍地である市区町村役場で取得)

・申出人の住所確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写し等)

※ 運転免許証やマイナンバーカードのコピーを提出する場合、余白に「原本と相違ない。●●●●(氏名を記入)」と記入する必要があります。

必要となる可能性がある書類

・各相続人の住民票の写し(一覧図に相続人の住所を記載する場合)

・申出人からの委任状(申出を委任する場合)

・申出人と代理人が親族関係にあることを証明する戸籍謄本(親族が代理の場合)

・行政書士証票の写しなど(有資格者が代理人の場合)

・被相続人の戸籍の附票(被相続人の除票が取得できない場合)

※ 戸籍謄本等の書類は返却してもらえますが、申出人の本人確認書類の写しなどは返却されません。

② 法定相続情報一覧図を作成する

次に被相続人の戸籍と法務局の記載例をもとに、一覧図を作成します。

作成における注意点は以下のとおりです。

・A4サイズの縦向きで記載、用紙下5cmは空白にする(認証文が挿入されるため)

・手書きでもパソコン入力でも可(手書きは判読できるよう明瞭に記載)

・一覧図に記載する被相続人との続柄は戸籍に記載されたとおりに記載する(子は×、長男・養子などと記載)

・一覧図に各相続人の住所を記載するかは相続人の任意

※ 住所記載は任意の項目ですが、記載しておくと相続人の住民票の写しが不要となる機関もあります。

法務局のサイトでは、「法定相続人が配偶者及び子である場合」「法定相続人が子のみである場合」など、あらゆる相続パターンの記載例を確認できます。テンプレートのダウンロードも可能です。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)

③ 申請書を記入して登記所へ申出する

申請書に必要事項を記入し、準備した必要書類、作成した一覧図とともに申出を行います。

申出をする登記所は以下の管轄の登記所から選ぶことができます。

・被相続の本籍地(亡くなった時点での本籍地)

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義である不動産の所在地

上記の管轄登記所に行くことが難しい場合、郵送による申出も可能です。

作成のご依頼、また相続全般にてお困りごとがありましたら是非、幣事務所までご相談下さい。