遺言とは別に用意できる死後事務委任契約について

遺言では死後の遺産についての分割や贈与の意思を示しておくことができますが、死後における役所への手続きや死亡保険金の受取り、葬儀、家財処分等の事務について遺言に記載しておいても、法的効力を持たせることができません。

人は死亡後でも葬儀等だけでなく、入院していた入院費や医療費の清算、賃貸住宅や携帯電話の解約等、様々な事務処理が必要となります。

身寄りの方がいない、親族と疎遠となりお願いできない、あるいは親族に負担を掛けたくない等の理由から、生前に第三者へ上記のような手続きを託しておく死後事務委任契約があります。

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死後事務委任契約でできることは

代表的なものをいくつかご説明します。

➀ 役所への死亡届の提出

② 葬儀・火葬・埋葬についての手続き

  ・委任者の希望に沿った方法での葬儀・火葬

  ・委任者の希望に沿った墓地等への埋葬、あるいは散骨

③ 各種行政手続き

  ・健康保険の資格喪失届と保険証の返還、同時に介護保険の資格喪失届も

  ・国民年金・厚生年金の資格抹消

  ・住民税、固定資産税等の支払い

④ 公共サービスの解約・清算

  ・水道光熱費

  ・固定・携帯電話

  ・インターネット

  ・スマホアプリ

  ・クレジットカード

⑤ 勤務先退職手続き

⑥ 住居引き渡しまでの遺品の整理・管理

⑦ クラウドやSNSといったデジタル遺品に関する手続き

⑧ その他(準確定申告など)

契約のメリット

・身寄りや信頼できる親族がいなくても死後の心配をしなくてよくなる

・残された遺族の負担軽減

・身辺整理における漏れを防げる

契約のデメリット

・費用がかかる

・死後事務委任契約の内容と遺言の内容が抵触した場合、相続人とのトラブルになる可能性がある

幣事務所では、おひとりおひとりに寄り添ったサービスをご提案いたします。お気軽にご相談ください。

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