許認可申請の手続きには多くの場合、ある一定の要件が求められます。それは大別すると
➀人的要件
②物的要件
③財産的要件
④その他として欠格事由
にわけられ、それら全てを一つひとつ確認していきながら許認可申請をしていくこととなります。
今回は宅建業免許を例にお話しをします。
宅建業免許について
免許権者:国土交通大臣または都道府県知事
免許有効期間:5年
5年ごとに更新が必要
➀人的要件
事務所ごとに「成年者である専任の宅地建物取引士」を設置しなければならず、また事務所等の規模や業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の宅建士の設置を求められています。また法人の場合には法人役員および支店長・営業所長等(=政令使用人といいます)の氏名が必要とされています。特に新規で宅建業免許申請を行なう場合、専任の宅建士は登録上において勤務先がない状態でないと申請できないことには注意が必要です。
②物的要件
事務所の設置が求められています。二つ以上の都道府県の区域で事務所を設置する場合には国土交通大臣、一つの都道府県の区域のみに事務所を設置する場合にはその都道府県知事が免許権者となります。ちなみに事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるもの」とされており、例えば本店では宅建業を行なわず、支店のみで宅建業を行なう場合であっても本店は事務所とみなされます。しかし支店として登記されていますが、その支店において継続的に宅建業を営む実態を備えていない場合は事務所として取り扱いません。事務所は継続的に業務を行なうために物理的にも社会通念上、事務所と認識される程度の独立した形態を備えることが必要とされており、戸建て住宅やマンション等の一室を事務所にすることや、同じフロアにおいて他法人と同居したり、テント張りのような仮設の建築物は事務所として見なされません。
③財産的要件
本店は1,000万円、支店は500万円の営業供託金を供託するか、保証協会に加入するかが求められます。ちなみに保証協会加入には弁済業務保証金分担金を支払いますが、納付額について本店は60万円、支店は30万円となります。
④その他欠格事由
自己破産手続き期間中である者
人生でも大きな買い物といえる不動産の取引における免許申請であるので厳しい要件が求められていいます。不動産業をお考えの方はぜひ幣事務所までお気軽にご相談ください。