任意後見制度(任意後見契約)とは、現在はまだ判断能力は十分ですが、将来のことを考えて予め財産管理や代理契約をおこなう代理人(任意後見人)を決めておきたいという時に利用できる制度です。この制度では自分の後見人となる人や支援を受けたい内容を予め決めることができ、実際に判断能力が衰えてきた時はもちろん、それ以前の状態でも支援を受けることもできるため、ご本人の希望に近い柔軟な支援を受けることができます。また、ご自身で決めた後見人の他に、その後見人を監督する「後見監督人」が家庭裁判所によって選任されるため、より安心な制度となっています。
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任意後見制度のメリット
- 必要な資金が法定後見に比べると迅速に用意できる
- ご本人の希望に近い柔軟な支援を受けることができる
- 自分が信頼できる人を後見人に選べる
- 死後事務委託契約を自ら締結でき、また代理人による契約も可能
任意後見制度のデメリット
- 判断能力が十分でないと契約できない
- 本人死後の事務や財産管理は委任できない(任意後見契約は本人死亡と同時に終了します)
- 適切に任意後見をスタートさせられないことがある
- 取消権がない
法定後見制度と任意後見制度の違い
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、判断能力が不十分な場合に家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任してもらうことで本人の財産・権利を守ります。また任意後見制度は、まだ本人にまだ判断能力がある場合に本人が将来に備え、代理人(任意後見人)を選び、任意後見契約を公正証書として作成し予め契約結ぶ制度です。
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