財産管理委任契約(任意代理契約)について

財産管理委任契約(任意代理契約)とは自らの財産管理について、一部または全部を自ら選んだ代理人に代理権を与えて委任することで、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は成年後見制度と違い、判断能力の減退などがない場合でも利用できます。

委任者に判断能力があることが前提で利用することができるので、委任者が成年後見を開始すると財産管理委任契約(任意代理契約)は終了します。

判断能力の低下により発動する任意後見契約と異なり、身体的な不自由等により外出等が困難となった時に法律行為財産管理や生活上の事務行為等の法律行為を受任者に委任する行為を「任意代理契約」と言います。

管理を委任する財産やその財産についての代理権の範囲・管理方法など、契約内容については比較的自由に決めることが出来できます。(ただし委任者のした法律行為についての取消権はありません。)

例えば金融機関の預貯金を引き出して必要な支払いをすることを契約内容に含めれば、受任者は委任者のキャッシュカードを預かって預貯金を引き出し、公共料金の支払いなどをすることもできるようになります。

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メリットとデメリット

契約のメリット

・本人の判断能力が十分である場合でも利用できること

本人の判断能力があるうちでも本人の財産管理を行うことができる

(cf.成年後見制度は本人の判断能力がなくなってしまった後に利用する制度)

契約のデメリット

・代理行為を幅広くしすぎると(包括的委任)、受任者が自由に財産を処分するリスクが大きくなる

・契約内容が遵守されているかを監督する第三者機関がないため、委任者が自分で監督する必要がある

・親族以外の人と契約を結ぶ場合、親族側から契約について疑問を抱かれトラブルになることがある

・本人に判断能力があることが前提になるため、金融機関によっては、本人に対しての意志確認が無い状態では代理手続に応じてもらえないことがある

任意後見契約の違いについて

本人の財産・権利を守るといった点は似ていますが、任意後見契約は本人の判断能力がなくなった時にはじめて利用が可能となりますが、財産管理委任契約(任意代理契約)は判断能力がある時からでも、自分に代わり代理人に財産管理を任せることができます。また財産管理委任契約(任意代理契約)の内容は自由に定めることができます。

任意後見契約では公正証書を作成する必要があるのに対し、任意代理契約は必ずしも公正証書で作成する必要もありませんので、簡単に締結することができます。

財産管理委任契約(任意代理契約)は民法上の委任契約で当事者間の合意のみで効力が生じます。

基本的には本人に判断能力がなくなった時点で任意代理契約は終了となります。

合わせて利用する契約

財産管理委任契約(任意代理契約)は単独で利用される事はほとんどありません。

財産管理委任契約(任意代理契約)と同時に任意後見契約、そして更に死後事務委任契約の3つをセットにして利用することが望ましいとされています。

財産管理委任契約(任意代理契約)の利用は本人の判断能力があることを前提として締結することができます。しかし身体に何らかの支障があり、判断能力はあるものの自分では財産管理をする事が不便であったり、困難であったりするために財産管理委任契約(任意代理契約)を利用し、代理人に財産管理を行ってもらう方がほとんどです。

またそういった身体の事情から、痴呆症などの判断能力の衰えも同時に考え始めた時に、結果として判断能力があるうちに任意後見契約も行っておくことで財産管理の方法を自分で決めておくことができます。

単身の方などは家族や親族に迷惑がかからない様に、自らの死亡後の遺品整理や葬儀の取り決め、諸手続きなどは死後事務委任契約でまとめておきます。

こうしておくことで手続き、本人はもちろん安心ですが、残された家族や親族も大変助かります。

ご興味ある方は是非、幣事務所までご相談ください。

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