就労が可能な在留資格(就労ビザ)について

「就労ビザ」とは、日本における就労を目的とした在留資格の通称です。

「就労ビザ」を取得することで日本国内において就労し報酬を得ることが許可されることとなります。

日本にいて就労が許可される在留資格は、以下のとおりです。

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【身分又は地位等に基づく在留資格】

永住や結婚、歴史的な経緯や難民指定などにより得られた「身分又は地位」等に基づく在留資格であり、これらは就労に制限がありません。

名称具体的な例
永住者永住許可を受けた人
日本人の配偶者等日本人の配偶者、日本人の実子等
永住者の配偶者等永住者の配偶者、永住者の日本で出生した実子等
定住者日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子、外国で出生した永住者の実子、外国人配偶者の連れ子、その他日本への一定の定着性や在留の必要性が認められる者

【活動に対して付与される在留資格のうち就労が許可されている、いわゆる就労ビザ】

外国人が日本で行う活動に対して付与される在留資格で、このうち就労できる在留資格のことで(いわゆる就労ビザ)は以下のとおりです。

名称具体的な例
外交外国政府の大使、公使等及びその家族
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授大学教授、助教授、助手など
芸術作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
高度専門職ポイント制による高度人材。1号と2号がある。
経営・管理会社社長、役員など
法律・会計業務資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究研究所等の研究員、調査員など
教育小・中・高校の語学教員など
技術・人文知識・国際業務理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士の資格を有する介護士など
興行演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
特定技能技能実習生(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能、熟練した技能を要する産業に従事するもの)1号と2号がある。
技能実習技能実習生(海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生) 「技能実習生イ」と「技能実習生ロ」がある。

【「活動に対して付与される在留資格」のうち就労と就労以外が混在しているもの】

特定活動ビザといい、入管法で「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とのみ定義されており、具体的にどのような在留許可なのかは、それぞれのパスポートに貼付された「指定書」の記載内容を確認する必要があります。

名称具体的な例
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者等

【活動に対して付与される在留資格のうち、就労を許可されていない在留資格】

就労以外を目的として付与された在留資格では基本的に就労が許可されていません。ただし資格外活動許可を受ければ、一定の範囲内の就労が認められるものがあります。

名称具体的な例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光、商用、知人・親族訪問等に90日以内の滞在をし、報酬を得る活動をしない短期滞在者
留学大学、専門学校、日本語学校などの学生
研修研修生
家族滞在就労ビザなどで日本に来た外国人の配偶者や子供 ※親は含まれない

留学生のアルバイトは「資格外活動」を申請することで可能

外国人留学生は基本的に就労を認められていませんが、資格外活動許可を申請し認められれば週28時間以内のアルバイト、夏休みや春休みなど長期休暇中は1日8時間(かつ1週40時間以内)までの就労が認められます。

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