在留資格認定証明書とは、就労や留学、家族滞在など中長期滞在で来日する外国人の日本での活動内容や身分関係などを法務省が証明する書類です。あらかじめ取得することにより外務省による在外日本国領事館でのビザの発給や、日本の空港などでの入国審査がスムーズになることが期待できます。
外国人採用でニーズの高い「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれる在留資格を中心に、在留資格認定証明書とビザとの違い、必要書類、申請期間や有効期限などをご説明します。
在留資格認定証明書とは?ビザとの違いってなに?
在留資格認定証明書とは、外国人が就労や留学、家族滞在などで日本に中長期滞在を希望するのであれば、来日前に用意するべき書類です。在留資格認定証明書の役割と、ビザとの違いを説明します。
在留資格認定証明書は、中長期滞在を希望する外国人の「日本で行おうとする活動の内容」を証明する役割があり、法務省が発行します。
外国人が日本に上陸するときに必要なものを「出入国管理及び難民認定法(入管法)」では以下のように定めています。
・有効なパスポート(旅券)
・有効なビザ(査証)※ビザ免除特例は除く
外国人が長期滞在(就労や留学、家族滞在など)を目的として来日する場合には、パスポートとビザに加え、「日本で行おうとする活動や身分関係が虚偽のものでなく、かつ在留資格に該当すること」を日本の空港などで入国審査官に証明する必要があります。
このため在留資格認定証明書の交付をあらかじめ受け、日本の在外大使館や領事館で各在留資格に対応したビザの発給を受けて来日すると、日本への上陸手続きがスムーズとなります。
ビザとは、在外日本公館(大使館や領事館)において
・日本への入国を希望する外国人のパスポート(旅券)が有効である「確認」
・ビザに記載された条件により日本に入国することに支障がない「推薦」
が行われたことを示す証書で、ビザの発行元は外務省です。
外国人が日本での中長期滞在を目的として上陸する場合、法務省と外務省にて、二重の審査手続きを経る必要があります。
法務省…地方入管において在留資格認定証明書を交付する
外務省…在外日本国大使館や領事館においてビザを発給する
在留資格認定証明書の交付に係る審査は法務省、ビザの発給は外務省と言うわけです。
在留資格認定証明書の申請は誰ができるのか
在留資格認定証明書の交付申請が出来るのは、「申請人、代理人及び申請人や代理人から依頼を受けた申請取次者」と決められています。それぞれについてくわしく見ていきましょう。
在留資格認定証明書交付申請をする申請人とは、日本への入国と中長期在留を希望している外国人本人のことです。在留資格認定証明書は、外国人の来日前に取るため、実際には日本国内にいる代理人や代理人から依頼を受けた申請取次者が交付申請をすることが多くなります。
在留資格認定証明書の交付申請をする代理人の定義は各在留資格によって異なりますが、就労目的の在留資格の中で代表的な「技術・人文知識・国際業務」においては、「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」とされ、受け入れ企業の代表者や人事・総務担当者が担うことが多いです。
在留資格認定証明書の交付申請を行う場合、日本国内の企業の本店所在地(就業場所所在地ではありません。)を管轄する地方出入国在留管理局(地方入管)で申請を行います。外国人は日本で代理人を通して発行された在留資格認定証明書を受け取り、そして本人が現地にある在外日本国大使館・領事館にてビザの発給を受ける流れになります。
入管法の施行規則によると申請人と代理人の他にも、交付申請をすることが出来る申請取次者が認められています。申請取次者には以下があります。
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの(技能実習制度の支援を行う公益財団法人の職員など)
・弁護士又は行政書士
・当該外国人の法定代理人
「弁護士又は行政書士」については、所属する弁護士会または行政書士会を通して管轄地方出入国在留管理局長に届け出ていることが条件となっています。行政書士においては「申請取次行政書士」と呼ばれる出入国管理に関する研修を受け、効果測定と呼ばれるプロセスを経ていないと申請取次者にはなれません。
見山しんじは「申請取次行政書士」の資格を有しています。
なお、代理人である外国人受入れ企業の担当者が行政書士に交付申請の代行を依頼することも可能です。
在留資格認定証明書申請書とは?
在留資格認定証明書申請書は、在留資格認定証明書の交付を申請するための書類で、在留資格によって申請書の様式や添付書類が異なります。
ここでは、適用頻度の高い「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれる在留資格について、在留資格認定証明書申請書を見ていきます。
在留資格認定証明書申請書は記載事項が多く、初めての場合はとくに記入が難しいかもしれません。しかも申請者(外国人)ごとに記載内容は異なり、ケースバイケースの対応が必要です。
「日本での活動内容に応じた資料」と呼ばれる資料の提出も必要です。ここには、申請人の写真(縦4cm×横3cm)や返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、切手(簡易書留用)を貼付したもの)といった内容も含まれます。
外国人を雇用予定の所属機関が、企業規模や経営の安定性などからカテゴリー1~4まで区分されています。
なお、申請に必要とされる日本で発行される証明書は、全て発行日から3カ月以内のものを使って提出するように定められています。
「日本での活動内容に応じた資料」は、申請人が日本で行う業務内容により、さらに追加の資料提出を求められることがあります。
技術・人文知識・国際業務で適正とされる業務内容は「申請人が大学や日本の専門学校等で学んだ学術的知識と関連性のあるもの」です。その概念は非常に抽象的であることから申請人の業務内容が学術的知識を必要とするのか、追加的書面による説明が必要とされるケースが多くあります。
在留資格認定証明書の交付審査はどのように行なわれるのか
「技術・人文知識・国際業務の在留資格に関する在留資格認定」の証明書交付を行うべきかを入管は、申請人の日本での活動内容(業務内容)が適正であるかを慎重に調査します。原則として書面を通じた調査となりますが、地方入管の実態調査部門により事業所への立ち入り等の実態調査が行われることもあります。
在留資格認定証明書の有効期間と、申請スケジュールについてです。
在留資格認定証明書の有効期間は3カ月とされており、交付日から3カ月以内に申請人本人が日本の在外公館にてビザの発給を受けて来日し、日本の空港などで入国審査官に対し上陸申請をしないとその効力を失います。海外にいる申請人宛に日本から在留資格認定証明書を転送する期間も含まれますから注意が必要です。
在留資格認定証明書は申請してから認定まで1~3カ月前後かかることが多いため、上陸希望日から逆算して余裕をもって申請を行います。地方入管の混雑状況でも考慮しておくべきです。
在留資格認定証明書の交付が認められると、証明書は郵送で日本国内の代理人もしくは申請取次者に送られてきます。送られてきた在留資格認定証明書は、素早く海外にいる申請人に転送します。
申請人は在留資格認定証明書を受け取ったら、日本の在外公館へ行きパスポートと共に提示します。そしてビザが発行されるまで数日から数週間ほどかかります。ビザが発行されるまでの期間も在外日本国大使館や領事館、または諸外国のルールにより異なり、国によっては申請人が日本に就労目的で出国するのにあたり、本国からの許可を必要とする場合もあります。
ビザが発給されれば、ようやく日本への入国が可能です。日本への上陸は原則として在留資格認定証明書交付日から3カ月以内に行わなくてはいけません。
上陸港(空港や港)にてパスポートとビザを提示し、在留資格認定証明書を提出すれば、申請人である外国人はパスポートに上陸許可の証印をもらい、大型国際空港においてはその場で在留カードの交付が受けられます。これでようやく中長期在留のための入国が許可されるのです。
日本に中長期間在留する外国人に交付される「在留カード」は上陸港により交付方法が違います。成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港においてはその場で交付されます。
その他の上陸港においては、外国人本人が市区町村の窓口に住居地の届け出をした後、「在留カード」が当該住居地に郵送されます。
海外にいる外国人を雇用するためには申請スケジュールをしっかりと計画することが必要です。在留資格認定証明書申請には、プロの知見を利用するのがよいでしょう。