死亡する前に自身の財産を贈与する事を生前贈与といいます。遺産を巡った相続争いの防止や、遺産相続の際に相続財産の額を下げて相続税対策を行ったりするのに非常に有効な方法の一つとされています。ただし自身の財産状況を把握した上で利用しなければ、かえって税金が高くついてしまうケースがあるので、注意が必要です。
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贈与税に関する制度について
基礎控除
贈与税は一年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。この基礎控除を利用して数年に渡り贈与することで、相続税対策を行うことが可能になります。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭で贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除が受けられます。
相続時清算課税制度
親から消費をする世代への贈与をスムーズにするために、相続税と贈与税を一体化した新しい制度です。贈与時にまず、贈与財産に対する贈与税を納付します。
その後、親が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を算出し、そこから生前贈与を受けた時に納付した贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。