経営業務管理責任者になれるかどうかは、過去の経験により判定します。
常勤役員等のうち1人が➀~③のいずれかに該当する者です。
➀ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② 建設業に関し5年以上経営業務執行の委任を受けて(=執行役員)経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した者
③ 建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者の補助業務に従事した者
それぞれについてご説明をします。
➀ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは、会社役員等のことで株式会社の取締役、持分会社の業務執行社員、個人事業主または登記された支配人、指名委員会等設置会社の執行役、法人組合等の理事、建設業を営む営業所の支店長、営業所長等のことをいいます。建設業を請負・施工する事業所において役員等の経験が5年以上あれば経営業務管理責任者になることができます。
経験を証明する資料
登記されるものについては登記事項証明書、個人事業主については確定申告書、支店長・営業所長等は建設業許可申請書または変更届出書の副本によりその経験期間を証明します。
② 建設業に関し5年以上経営業務執行の委任を受けて(=執行役員)経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した者
建設業の経営業務執行について、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員としての経験が5年以上あれば経営業務管理責任者になることができます。
経験を証明する資料
権限移譲を受けた執行役員等であったことを示す取締役会議事録によりその経験期間を証明します。この取締役会議事録またはその他の資料から、建設業に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験であることが読み取れる必要があります。
③ 建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者の補助業務に従事した者
前記②の他、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者を補助した経験が6年以上あれば経営業務管理責任者になることができます。準ずる地位とは、例えば家族経営で社長に代わって業務が取り行なえるようなケースです。
経験を証明する資料
個人事業の場合は確定申告書、青色申告決算書、法人の場合は、業務権限委譲の議事録、組織図、業務分掌規程、定款、社内稟議書等をもとに経営業務管理責任者に準ずる地位が認められるかを行政庁と協議を重ねることになります。
そして次の④・⑤のパターンでは経営業務管理責任者になれる経験がなくても、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当し、かつ、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの経験者(財務管理では経理部長、労務管理では人事部長、業務運営では総務部長というイメージです)を直接補佐する人として配置することができる者は経営業務管理責任者となれます。
④ 建設業に関し2年以上役員等の経験を有し、その会社においてこの期間と合わせて5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理では経理部長、労務管理では人事部長、業務運営では総務部長のイメージ)としての経験を有する者
⑤ 業種を問わず5年以上役員等としての経験を有し、そのうち2年以上が建設業の役員等である者
上記経験を積んだ企業が建設業者である証明
ここまでに説明した経営業務管理責任者・常勤役員等に求められる経験は、そのほとんどが建設業に関するものである必要があります。建設業としての実態は、次の方法で証明することとなります。
建設業許可を有している場合
経験を積んだ企業が、その期間中建設業許可を有していた場合、その期間分の許可通知書の写しを提出することにより建設業者としての実態を証明することができます。
原則、許可通知書を用意することとされていますが、申請先行政庁によっては通知書がなくても行政機関の力を使って情報を確認し、建設業許可を有していたことを確認してくれることも多いです。
建設業許可を有していない企業での証明
経験を積んだ企業が建設業許可を有していなかった場合、その在席期間に係る建設工事の請負契約書、注文書、請書、請求書等により建設業者としての実態を証明することになります。請負契約書及び押印のある注文書以外の資料で証明する場合は、その工事代金の支払いを受けたことを確認できる通帳の提示も必要となるのでハードルが高くなります。
経営業務管理責任者・常勤役員等の常勤性について
経営業務管理責任者・常勤役員等に求められる常勤とは、主たる事務所において休祝日等を除き、毎日所定の時間中はその職務に従事していることをいいます。この常勤性は、基本的には本人の健康保険証(個人事業の場合は確定申告書+国民健康保険証)により証明をします。
常勤性が否定されるケース
いくら申請会社の健康保険に加入していても、次のような事実が発覚するとその常勤性は否定されるので注意しましょう。
・住所が主たる営業所から遠距離で通勤不可能な人
・他に個人事業を営んでいる人
・他社の代表取締役や会社員等
・他社で専任を求められる職に就いている人
他社の経営業務管理責任者、常勤役員等、直接補佐者、専任技術者、清算人、管理建築士、宅地建物取引士等になっている人等は申請会社における常勤性が認められません。ただし、他社の代表取締役については、その他社にもう1名以上代表取締役がいる共同代表の状態であり、その他社において非常勤代表取締役であるという場合は、申請事業者における常勤性を否定されません。
更新時における経営業務管理責任者・常勤役員等の注意点
経営業務管理責任者・常勤役員等の在席は、建設業許可の取得時だけでなく許可を継続するためには常に必要となります。要件を満たす人がいない状態が生じると、許可の要件を欠くこととなりますので、日頃から予備候補者を社内で確保しておくことが大切です。