外国人をアルバイトとして雇用するビザは?

アルバイトとして雇用する場合に考えられる典型的なビザは「留学」と「家族滞在」が考えられますが、本来これらのビザではアルバイトを含め日本で働くことができません。アルバイトをする場合には、一定の制限においてのみ働くことが許可される「資格外活動許可」を取得しておかねばなりません。外国人をアルバイトで採用する時には採用面接時に、在留カード裏面を確認し資格外活動許可欄に許可印が押されているかを必ず確認するようにしてください。

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外国人アルバイトの就労制限について

資格外活動を許可された外国人は週28時間までアルバイトとして働くことができます。また留学ビザの場合のみ、教育機関が定めた夏休みなど長期休業期間に関しては1日につき8時間・週40時間まで働くことが可能となります。(家族滞在でこのようなルールはありません)

ただし、留学生は休学した場合にはアルバイトはできません。

また卒業後は在留期間が残っていてもアルバイトはできなくなります。

卒業後、就職活動等で引き続き日本に滞在する場合、ビザを留学から「特定活動」ビザに変更申請をすることで在留可能となり、そして新たに「特定活動」ビザにおける資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能となります。

この場合、教育機関からの推薦状に資格外活動許可に係る記載が必要となります。

風俗営業等のアルバイトはできない

留学・家族滞在ビザで資格外活動許可を取得した外国人は単純労働を含め、あらゆる業務をアルバイトとして従事することができますが、風俗営業等に従事することはできません。風俗営業に含まれるのは性風俗関連だけでなく、

・パチンコ店

・麻雀店

・ゲームセンター

・キャバクラ

・クラブ

・当然、性風俗産業

・照度10ルクス以下のバーや喫茶店

・ホステスがいる飲食店

こういった業種等が風俗営業に含まれます。これらの店舗にて留学・家族滞在ビザの外国人が資格外活動にてアルバイトしている場合には不法就労であり犯罪です。

卒業後、そのまま就職してもらいたい

コンビニのオーナーさんが外国人留学生をアルバイトで雇用しているが、貴重な戦力なので卒業後、正社員として雇用したいというニーズはあるかと思います。

2019年から「特定活動ビザ46号」というビザが新設され、条件に該当すれば卒業後、アルバイト先に就職が可能となりました。

いわゆるホワイトカラーの就労ビザである「技・人・国」ビザでは上記のような就労は不可能であったので、労使両方に新たなメリットができたと言えます。

アルバイトの雇用関係や特定活動46号等、就労ビザでのお悩みがありましたら幣事務所までお気軽にご相談ください。

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