一般建設業許可の財産的要件について

建設業法第4条には財産的基礎又は金銭的信用を有していることが求められており、具体的には次の➀から③のいずれかに該当しなくてはならないとされています。

➀ 直前の決算において自己資本額が500万円以上であること

② 500万円以上の資金調達能力があること

③ 直前5年間許可を受け、継続して営業した実績があり、かつ現在許可があること

これはいずれかが該当しなくてはならず、例えば①と②を分割しての併用はできません。

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自己資本額とは資本金なのか?

自己資本額とは直近の貸借対照表の「純資産総額」が500万円以上であることを意味しています。厳密にいえば資本金とは違います。

資金調達能力はどうやって証明するのか?

資金調達能力は不動産の所有や、銀行からの融資可能性等で判断されます。残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。一番便利なのは金融機関の残高証明書でしょうか。現金で常に500万円持っていなくても、残高証明発行時に500万円口座にあれば証明となります。

許可更新時にも500万円の財産的要件が必要なのか?

これは要求されません。あくまでも5年間継続して営業していれば要件を満たします。

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