「個人」から贈与された財産を取得した時にかかる税を贈与税といいます。ちなみに「法人」から贈与を受けた場合には所得税が課税されます。
贈与税が非課税となるケースは8つありますのでご説明します。
➀ 年間110万円以下の贈与
1月1日から12月31日までの間に財産の贈与を受けた合計額が110万円以下であれば税務署への申告は不要で、贈与税は課税されません。
② 生活費や教育費としての贈与
生活の中で必要なお金は、➀の110万円を超えても贈与税の対象ではありません。例を挙げれば大学生の子どもへの仕送りが150万円を超えても原則、課税対象とはなりません。
③ 相続時精算課税制度
60歳以上の祖父母又は父母から、18歳以上の子又は孫に対して財産を贈与できる制度を相続時精算課税制度といいます。この制度を利用すると受け取った財産の合計額が2500万円以下であれば特別控除として贈与税が発生しません。この制度を利用するには贈与税の申告が必要となり、また①を併用することはできません。
④ 配偶者への贈与
婚姻期間20年超の夫婦間での居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与は、2000万円以下であれば特別控除として贈与税が発生しません。この制度を利用するには贈与税の申告が必要です。
⑤ 結婚・子育て資金としての贈与
子どもへ結婚や子育てのために一括贈与された金額が1000万円まで、そのうち結婚のために贈与された金額が300万円までは贈与税が発生しません。対象年齢は18歳以上50歳未満、期間は2025年3月31日までです。この制度を利用するには金融機関で結婚・子育て資金用の口座を開設し、金融機関を経由して贈与税の申告をすることで利用できます。
⑥ 教育費の一括贈与
入学金や授業料等、教育にかかる費用についての一括贈与は1500万円までは贈与税が発生しません。対象年齢は30歳未満、期間は2026年3月31日までです。また⑤と同じように口座を開設し、金融機関を経由して雑徭税の申告をすることで利用できます。
⑦ 住宅購入資金の贈与
これは2023年12月31日までとなっており、時間が限られているので割愛します。
⑧ 障害者への特定贈与信託
特定贈与信託とは、障害者の生活の安定のために親族が財産を信託し、金融機関がその財産を管理するものです。この制度を利用すると、特別障害者では6000万円、特別障害者以外の特定障害者では3000万円まで贈与税が非課税となります。
生前相談の中で贈与税のご相談はあるかと思います。
提携する税理士や他士業と連携しお客様のご要望に沿った対応が可能ですので、幣事務所までお気軽にご相談ください。