経営業務管理責任者や専任技術者に求められる「常勤」を証明する方法とは

「常勤」とは、原則として本社や支店、営業所等で休日等を除き毎日所定の時間内に職務に従事していることを言います。毎日従事しているが、勤務時間は毎日3時間ほどだった等では常勤とは言えません。

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常勤性の証明は健康保険証の写し

ではその常勤性をどのように証明するのでしょうか。それは健康保険証の写しです。健康保険証には法人名や事業所名が記載されており、これにより常勤であると証明できるわけです。

では健康保険証に法人名等がない場合はどのように証明するかといえば、健康保険・厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書や同資格取得確認書があれば常勤性を証明できます。

高齢で社保に加入できていない場合には、住民税の特別徴収税額通知書が常勤を証明する書類となります。

ではこれらの証明する書類がない場合にはどのようにするのかと言えば、最終的には確定申告書で常勤を証明することになります。

このような様々なケースでのご相談でも、幣事務所までお気軽にご相談ください。

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