就労系資格である技人国(ぎじんこく)ビザで勤めている外国人が、就労時間外にアルバイトしていいのかについてご説明します。結論を先に申し上げると可能であり、ただし入管に資格外活動許可を申請して許可を取得できれば可能となります。
留学ビザでは資格外活動許可を取得してアルバイトをしていても、アルバイト先が変わっても都度許可は不要ですが、就労系ビザでは資格外活動許可の申請時にどのようなアルバイト内容なのか詳細を書面で提出した上での個別許可となっています。
アルバイトでも例えば、エンジニアとして技人国ビザを取得していて同じ業職種のアルバイトをする場合、現在の在留資格範囲内での活動であるので、資格外活動許可は不要です。
では資格外活動許可を取得する条件を見ていきます。
資格外活動許可を取得するための条件
・現在保有している活動許可の妨げにならないこと
・保有する在留資格活動を維持・継続していること
・単純労働でないこと
・風俗営業や公序良俗に反する活動または違法性のある活動でないこと
・在留状況に問題がないこと
あくまで技人国ビザであればその資格での活動に支障がない範囲でのみ認められるわけであり、アルバイト収入が本業を上回ることがあったとすれば次回のビザ更新時に不許可となる可能性が高いです。
企業から解雇や雇止めをされた場合はどうか
さまざまな理由で雇用先企業から解雇や雇止めをされた場合、就職活動をすることを前提で資格外活動許可を取得すればアルバイトをすることが可能です。
その条件として上記での下から2つに加えた条件となります。
・就職活動中の生活費を賄う目的であること
・継続した就職活動を証明できること
・解雇・雇止めをされたこと
この場合には技人国ビザから特定活動ビザへの変更は必要でなく、資格外活動許可を取得してのアルバイトに個別許可は不要で、包括許可を取得すれば週28時間であれば単純労働でのアルバイトも可能です。
また技人国ビザの在留期限が到来した時にも未だ就職活動中である場合、就職活動の実績などが審査されての特定活動ビザへ変更できる可能性もあります。
技人国ビザでのアルバイトについてご相談事がありましたら、幣事務所までお気軽にご相談ください。