自筆証書遺言保管制度とは自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度で、2020年7月よりスタートしました。従来の自筆証書遺言のデメリットを軽減・解消してくれる便利な制度なのでご紹介します。
自筆証書遺言では原則として相続開始後に家庭裁判所による検認が必要でしたが、自筆証書遺言保管制度では検認が不要であり、遺言者が希望しておけば遺言者の死亡後、指定しておいた者宛に遺言書が保管してある旨のお知らせが届く制度となっています。
遺言書保管制度のメリット
・自筆証書遺言の形式をチェックしてもらえる
保管申請時に法務局の窓口にて職員から自筆遺言の形式について確認を受けるので、もし形式に不備があればその場での指摘を受けて訂正できるので安心して自筆証書遺言を作成することができます。
・法務局で保管されるので改ざん等を防げる
自宅等での保管ではないので、偽造や改ざん等がされることはありません。
・死亡時に遺言の存在が通知される
遺言者の死亡後、法務局から指定しておいた者宛に遺言が保管されている旨の通知が届くようにできるので、遺言が発見されずに相続人に意思が伝わらないことを防ぐことができます。
・検認が不要
法務局で保管されているので家庭裁判所での検認は不要となります。
遺言書保管制度のデメリット
・遺言内容についてはチェックしてもらえない
・本人が法務局まで行く必要がある
・保管制度を利用するための様式が定められている
自筆証書保管制度の遺言書様式について
保管制度を利用するにあたり、以下の様式を守らなければなりません。
・A4サイズで片面のみに記載
・上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を設ける
・各ページにページ番号を記載
・ホッチキス等で綴じない
法務省のホームページを参考にしてください。自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
保管手数料として収入印紙3900円分が必要となります。
大変便利な制度ですが遺言内容についての法的なアドバイス等が必要となる場合もあります、わからないことがありましたら幣事務所までお気軽にご相談ください。