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経営業務管理責任者と専任技術者は兼任できる
両方の要件を満たしていれば、その人が兼任することは可能です。
ただし注意点として、常勤が要件でありますから同一の営業所でなければ兼任はできません、経営業務管理責任者としては本社に、専任技術者としては営業所に、というような勤務では常勤の要件は満たさないわけです。
両方を兼任できる人のほかに専任技術者がいれるが、兼任がよいか、別の人がよいか
この場合には兼任できる人とした方がよいかと思います。
経営業務管理責任者・専任技術者共に営業所で常駐が求められているので現場へ行くことができません。
よって現場へ行ける技術者数の確保する面からも、営業所での常駐者をなるべく少なくする方がよいかと思われます。
経営業務管理責任者や専任技術者のことでお悩み事がありましたら、幣事務所までお気軽にご相談ください。