外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)を取得する流れ

外国人を海外から呼び寄せ日本に在留するためには、日本国内の入管でまず在留資格認定証明書(COE)が交付された後、外国人の本国にある日本の在外公館で査証(VISA)の発給申請をする流れとなります。

厳密にいえば在留資格とビザはまったく異なるものです。(本ウェブサイトでは在留資格をビザとして述べていますが外国人の方からすると一般的な言い方なのでそのように解説しています)

では行政書士にお願いをして呼び寄せるまでの流れをみていきましょう。

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【外国人が入国するまで】

外国人が日本企業と雇用契約を締結

日本企業がCOE交付申請の依頼をする

行政書士が依頼を受け入管にCOE交付申請をする

COEが交付される

日本企業が海外にいる外国人へCOE(またはそのデータ)を送付する

外国人は在外公館へCOEを提出し、VISAの発給申請をする

在外公館からVISAが発給される

外国人はVISAが添付されているパスポートを所持して来日する

上陸審査を受け、上陸時にCOEは回収され、(主要空港では)在留カードが交付される。

以上が簡単な流れです。ここで日本企業の担当者様がお困りとなるのはCOE交付申請であり、そのプロである行政書士の出番でもあります。

在留資格認定証明書と審査期間について

審査機関は通常1カ月から3カ月程度ですが2023年12月現在、コロナ後の申請者急増に伴い4ヶ月程度の審査機関を要しています。就労の開始時期については充分気を付けましょう。

なお在留資格認定証明書の有効期限は交付の日から3カ月なので、期限内に来日をしなければ無効となるので注意が必要です。

COE交付申請でお悩みがありましたら幣事務所までお気軽にご相談ください。

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