経営業務管理責任者や専任技術者が欠格要件に当てはまっていれば、当然ながら許可を受けることができません。
欠格要件は役所の窓口では判断が付かないので、書類受領後に審査官は警察や市区町村へ照会して欠格要件に該当するかが判明します。ではその欠格要件について見ていきます。
・申請書類や添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、または重要な事実について記載がされていない場合
・許可を受けようとする者が、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者であるとき
・許可を受けようとする者が、不正な手段で許可を受けた等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者であるとき
・許可を受けようとする者が、許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者であるとき
・許可を受けようとする者が、請負契約で不誠実な行為をした等により営業停止を命じられ、その期間が経過していない者であるとき
・許可を受けようとする者が、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わりまたはその刑の執行を受けなくなった日から5年が経過しない者であるとき
・許可を受けようとする者が、一定の法令に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年が経過しない者であるとき
欠格要件については許可更新時にも気をつけなくてはならない点です、十分注意してください。