在留資格申請時に入管へ提出しなくてはならない書類については過去のブログでもご紹介してきましたが、提出書類には含まれていない任意書類であるはずなのに実務上は必須書類となっている理由書についてご説明します。
理由書とは
理由書とは在留資格の各種申請に添える詳細説明書のようなものです。希望する在留資格に当てはまることや、なぜ希望する在留資格が必要なのか等を入管の審査官に詳しく説明する書類です。
あくまで任意書類であるのにもかかわらず、実務上は必須書類となっているものであり、この理由書こそがビザ申請のキモなのです。
理由書で記載することは?
いくつかの重要な視点から記載していきます。
在留資格該当性
在留資格といっても多くありますが、それぞれの資格には活動できる内容が決められています。
申請する在留資格の活動内容と、実際にこれから行なおうとしている活動内容が一致していなければなりません。
就労系ビザの場合、雇用先企業での業務内容を具体的に記載し、その内容が申請する在留資格で行なえる活動内容と一致するように記載をします。
また身分系ビザであれば、その身分に至った経緯の詳細を記載します。例えば日本人配偶者ビザであれば、二人の出会いから結婚に至るまでの経緯についての時系列を具体的に記載します。
基準省令適合性
在留資格を取得するための基準を定めた省令があり、この基準に当てはまるかどうかを基準省令適合性と言います。当然ながら基準に当てはまらなければ不許可となります。
例えば技・人・国ビザであれば、報酬や学歴、実務経験年数などを記載します。
雇用の安定性・継続性
外国人が安定的かつ継続的に日本で暮らせる必要があります。
就労ビザであれば雇用先企業の資本金や売上高等の企業規模を記載し、身分系ビザであれば日本人配偶者の職業や収入など経済面を記載します。
そして就労系ビザでは、その外国人を雇用するまでの経緯や企業としてその人材の必要性等も記載します。
理由書には2種類がある
就労系ビザの理由書には、雇用先企業が提出する「雇用理由書」と申請する外国人自身が提出する「理由書」と2種類があります。上記の内容について夫々A4用紙1~2枚くらいで簡潔に、そして入管の審査官が知りたいと思われる内容について記載します。
在留資格取得にあたり理由書の記載についてお悩みがありましたら、幣事務所までお気軽にご相談ください。