相続財産とは、死亡した人から相続人へ引き継がれる一切の権利や義務のことを言います。
簡単にいえば、死亡した人が死亡時点で保有していた財産と債務の全てです。
どのようなものが相続財産に含まれ、また含まれないのかなどを見ていきます。
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相続財産に含まれるもの
現預金や不動産などプラスの価値を持つ財産だけでなく、借入金や未収金などマイナスの価値を持つ財産も相続財産となります。
主な相続財産に含まれるもの
主なプラスの財産 | ・現金、預貯金 ・有価証券(株式、債券、ゴルフ会員権など) ・不動産(土地、家屋) ・不動産上の権利(借地権、借家権、抵当権など) ・一般動産(自動車、貴金属、骨董品など) ・損害賠償請求権 ・知的財産権(著作権など) ・被相続人が受取人になっている生命保険金 |
主なマイナスの財産 | ・借入金、ローン ・税金、医療費で未払いのもの ・保証債務 ・損害賠償債務 |
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多くなる場合には相続放棄を考えるべきです。相続放棄は財産を相続することはできなくなりますが、借金の返済義務がなくなります。また相続放棄は、相続があることを知った時(通常は被相続人の死亡した日)から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てしなくてはなりません。
相続財産に含まれないもの
相続財産は死亡した人が保有していた財産と債務の全てですが、被相続人(死亡した人)の一身に専属していた権利義務は相続財産から除外されます。
また墓地や仏壇などの祭祀財産は相続財産として扱われず、民法897条では祖先の祭祀を主宰する人が承継すると規定されており、あくまで一般的な相続財産には含まれない点は覚えておきましょう。
主な相続財産に含まれないもの
一身専属の権利・義務 (主なもの) | ・年金受給権、生活保護受給権 ・親権者の地位、雇用契約における被用者の地位 ・国家資格 ・被相続人にしか履行できない義務(歌手の歌唱契約など) |
死亡保険金・死亡退職金 | ・被相続人以外が受取人になっている生命保険金 ・死亡退職金、埋葬料 (これらは受取人固有の財産であり相続財産ではない) |
祭祀財産 | ・先祖からの系譜(家系図など) ・祭具(仏壇や神棚など) ・墳墓(墓石や墓碑など) (祭祀主宰者が承継することとされている) |
香典・弔慰金 | (遺族に渡されるものであり相続財産ではない) |
未支給の公的年金・ 死亡後に支給された公的年金 | (遺族に渡されるものであり相続財産ではない) |
これら相続財産全てを相続人が把握することが難しい場合もあります、相続財産調査についてお手伝いできますので、お困りごとがありましたら幣事務所までお気軽にご相談ください。