建設業許可申請での人的要件である経営業務管理責任者になれるかどうかは以前の記事でご紹介しました。
経営業務管理責任者になれる人とは – 行政書士 見山しんじofficial site (miyamashinji.jp)
その中で個人事業主が経験を証明する資料として確定申告書が必要なことはご案内しましたが、確定申告書を紛失した場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。
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確定申告書は税務署で開示請求できる
税務署には直近7か年分の確定申告書が保管されており、管轄税務署にて保有個人情報開示請求書を提出して開示請求を行ない、その写しの交付を受けることができます。
交付された写しとともに重要なのは受付印が押された保有個人情報開示請求書です。これは建設業許可申請時に確定申告書の写しと併せて必要となる書類ですので、なくさないようにしましょう。
紛失に気が付いたら早めの対応を
開示請求できるのは直近7か年分です。
個人事業主の頃も業務経験として算入することを考えている場合には、その期間分の確定申告書が全て揃うか今一度、確認しておきましょう。建設業許可申請をするのがまだ当分先であっても、確定申告書を紛失していることに気が付いた時には早めに入手しておくことをおすすめします。