技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当していることを丁寧に説明する書類を「雇用理由書」と言います。これは以前、入管に提出する任意書類であるにもかかわらず実際には必須書類であることはご紹介しました。
任意なのに実は必須書類である在留資格申請に添える「理由書」とは – 行政書士 見山しんじofficial site (miyamashinji.jp)
書式は自由ですが、入管の審査官にとり読みやすく、わかりやすく、簡潔に記載すべきです。
勤務先企業や外国人の状況により個々に内容は異なりますので、書くべきことと書かなくてよいことを正確に選別して記載していくことが大切となります。
雇用理由書の書き方について
大まかに次の5つで構成していくとよいでしょう。
1,申請人(外国人の)概要
2、会社概要
3、担当業務と雇用の必要性
4、申請人の経歴と評価
5、結語
なぜその外国人を採用したいかの具体的理由を記載する
招へいしたい外国人を採用に至った経緯等から具体的理由について明示します。
会社概要の記載
雇用企業について設立年月日・資本金・業種・遍歴・将来性の観点から記載します。
企業団体についてカテゴリー1は上場企業、カテゴリー2は社員数200名以上の団体、カテゴリー3は個人給与所得の源泉徴収法定調書合計表が提出されている個人・団体、カテゴリー4はそれ以外と、4つに分類されています。このうちカテゴリー1以外は事業概要だけでなく事業の将来性や安定性について詳細に記載しなくてはなりません。
入社後に行なう業務について
雇用する外国人が行なう業務が学歴・経歴・スキル等とマッチしていることを示す必要があります。技人国ビザでは単純労働は認められていませんから、学術・知識等に基づいた専門性が要求される業務であることを詳細に説明します。また大学等で専攻した科目と業務の関連性をきちんと記載することも大切です。