遺留分とは、またその権利者の範囲と割合について

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遺留分とは

自身が死亡後、有効な遺言があれば自らの意思で全ての財産を処分することが可能となりますが、ある一定の範囲の相続人は、遺言で指定された内容でなくても法律で定められた最低限の遺産を受け取ることができることを「遺留分」といい、その遺留分を権利者が受け取れなかった場合には、遺産を受け取った者に対して遺留分を請求することができます。

遺留分権利者の範囲と割合について

遺留分を主張できる権利者は法定相続人より狭く規定されています。

権利者の範囲は死亡した人(被相続人)の

・配偶者

・子

・父母、祖父母(直系尊属)

です。しかし被相続人に子がいれば直系尊属は相続人になりませんので、当然に遺留分権利者とはなりません。また被相続人の兄弟姉妹については相続人にはなったとしても遺留分権利者とはならない点には注意が必要です。

遺留分の割合は、遺留分権利者全員で遺産の1/2(直系尊属は1/3)と定められています。

その遺留分全体を、遺留分権利者の法定相続分の割合で分けることで、遺留分割合が決まります。

ではよくある相続のパターンごとに遺留分の割合を見ていきます。

配偶者と子の場合

遺留分は全体の1/2で、それを配偶者が1/2、子が1/2で分けます。子が2人以上いればその人数で均等に分けます。

財産全体 10

遺留分  5

配偶者 2.5

子   2.5(これを子の人数で割る)

配偶者と父母(直系尊属)の場合

遺留分は全体の1/2で、それを配偶者が2/3、父母(直系尊属)が1/3で分けます。

財産全体 10

遺留分  5

配偶者 3.3

父母  1.7(父母共に健在ならこれを2で割る)

配偶者と兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹には遺留分はありません、遺留分は全体の1/2ですのでこれすべてが配偶者の分となります。

財産全体 10

遺留分  5

配偶者  5

兄弟姉妹 0

父母(直系尊属)のみの場合

遺留分は1/2でなく1/3となります。

財産全体 10

遺留分  3.3

父母   3.3(父母共に健在ならこれを2で割る)

遺留分が放棄されたら、他の人の遺留分はどうなるのか

相続放棄と異なり遺留分権利者のひとりが遺留分を放棄しても、他の遺留分権利者の遺留分は増えません。

また同じく、遺留分を放棄した権利者の代襲相続人(子・孫など)には遺留分は引き継がれません。

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