『建設業とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業』(建設業法第2条第1項)をいいます。
ちなみに建設業法では建設業について29業種に分類されています。
建設業の許可が必要か必要でないのかについて、お客様の事業内容で精査するところから始まります。
一定の「軽微な建設工事」については許可なく請け負うことができるとされています。
【許可が不要な軽微な建設工事】
【建築一式工事】①か②のどちらかに該当する場合
➀ 1件あたりの請負金額が1,500万円未満(税込)の工事
② 請負金額にかかわらず木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
【建築一式工事以外】
・1件あたりの請負代金が500万円(税込)の工事
つぎに許可が必要となるケースです。
【許可が必要となるもの】
➀ 建設工事の発注者(施主)から、直接工事を請け負う「元請人」
② 元請人から建設工事の一部を請け負う「下請負人」← 二次下請以下も含まれる
元請あるいは下請となる場合は許可が必要となります。
建設業許可の種類
建設業の許可には業種そして営業所の所在地等により種類があります。そのためこれから営もうとする建設業に合わせた許可を取得する必要があります。
以下において建設業の許可の種類をご説明いたします。
(1)知事許可と大臣許可
建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。
知事許可・・・1つの都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとするケース
大臣許可・・・2つ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとするケース
(2)一般建設業と特定建設業
【特定建設業】
元請として工事を請負、一定の金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。
➀ 1件の工事について下請代金の額が4,500万円以上(下請契約が2つ以上あるときは総額)
② 1件の工事について下請代金の額が建築一式工事では7,000万円以上
【一般建設業】
上記以外が該当します。
(3)建設業の業種
建設業は請負工事の種類に応じて、2つの一式工事と27の専門工事に分類されており、29業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択します。