建設業で500万円以上の工事を請負うには建設業許可が必要で、では「500万円以上の工事を請負う」とはどういうことを指すのかという定義についてお話します。
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請負代金について
最初に請負代金ですが、その工事に必要な材料費等も含まれます。例えば注文者が自ら材料を提供した場合、契約書や注文書に記載された金額に、その材料費を含めた金額が請負代金となります。
一つの工事について
また一つの工事について、数個に分割して契約をしていても一つの工事として扱われます。建設業許可を取得していない建設業者から契約書を分割していれば500万円以上にならないから問題ないのではという場合がありますが、これは原則として認められません。
請負について
そして請負ですが、請負とは依頼された工事を完成させることで報酬を得ることです。単に労働力提供するだけの人工出しや常用の契約は請負とは認められません。
まとめ
材料費を含めていなかったり、一つの工事を分割して契約し500万円以下にしている等は建設業法に抵触する可能性が高く、建設業許可の取得を速やかに検討されてください。