建設業許可(新規申請)に必要な書類一覧

建設業許可申請で作成する書類は、行政庁のホームページにあるひな形を記入する法定書類と、登記簿謄本や納税証明書等の添付書類の2種類に分別されます。

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法定書類(様式)

様式第1号から第20号の3まで、ひな形が公開されています。全国共通であり、下記リンクを参考にして下さい。

建設産業・不動産業:許可申請の手続き – 国土交通省 (mlit.go.jp)

添付書類

役所や法務局で発行される登記簿謄本や納税証明書や社会保険料などを証明する書類等を集めます。

法定書類の一覧

申請書類は以下の通りです。申請状況で一部不要な書類もあるので、状況によりご確認ください。

様式書類の内容摘要
第1号建設業許可申請書
┗別紙1役員等の一覧表
┗別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等)
┗別紙2(2)営業所一覧表(更新)新規の場合は提出不要
┗別紙3収入証紙等貼付書
┗別紙4専任技術者一覧表
第2号工事経歴書実績がない場合も提出 (「実績なし」など記載)
第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額実績がない場合も提出 (「実績なし」など記載)
第4号使用人数建設業従事者のみ (他部署は足さない)
第6号誓約書
第7号常勤役員等(経営業務責任責任者)証明書第7号の2、別紙1、別紙2を提出する場合は不要
┗別紙常勤役員等の略歴書
第7号の2常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書第7号、別紙を提出する場合は不要
┗別紙1常勤役員等の略歴書
┗別紙2常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
第7号の3健康保険等の加入状況
第8号専任技術者証明書
第9号実務経験証明書
第10号指導監督的実務経験証明書
第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表本店以外の支店、営業所等を置く場合が提出
第12号許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書監査役は不要
第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書本店以外の支店、営業所等を置く場合が提出
第14号株主(出資者)調書法人のみ
第15〜19号財務諸表法人は第15〜17号の3
個人は第18、19号
第20号営業の沿革
第20号の2所属建設業者団体
第20号の3主要取引金融機関名

添付書類について

各内容についての証明書類を用意します。

経営業務管理責任者等を証明する確認資料

以前に記載したブログを参考にしてください。

経営業務管理責任者になれる人とは – 行政書士 見山しんじofficial site (miyamashinji.jp)

専任技術者の確認資料

専任技術者に該当する証明書類を提出します。主に以下に該当するいずれかを提出します。

・資格証明書

・管理技術者資格証

・卒業証明書+実務経験証明書

・指導監督的実務経験証明書

常勤性の確認資料

経営業務管理責任者と専任技術者は常勤である必要があるので、常勤性を証明する書類は以下のようなものです。

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー

・健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書のコピー

・住民税特別徴収義務者指定及び税額通知のコピー

・健康保険証のコピー

・確定申告書のコピー(個人事業主の場合)

営業所の確認資料

営業所が存在していることを証明する資料です。

・(賃貸であれば)賃貸借契約書

・(自社所有であれば)建物の登記事項証明書

・営業所の写真等

社会保険加入の確認資料

社会保険の加入が許可要件であるので、証明する資料を提出します。

・健康保険・厚生年金保険料領収書のコピー

・労働保険料領収書のコピー

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー

その他の確認資料

・現行の定款

・都道府県事業税の納税証明書

・履歴事項全部証明書

・登記されていないことの証明書、身分証明書(取締役・個人事業主・令3条使用人の全員分を取得する)

ご自分でやるとなると必要書類が大変に多く、時間と手間がかかります。

建設業許可の新規申請につきましては是非、幣事務所までお気軽にご相談ください。

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