建設業法で規定されている「役員等」とはどの範囲までなのかをご説明します。
まずこれは平成26年法改正にて規定されたものですが、改正の趣旨としては暴力団等の反社会勢力を建設業から排除することです。いわゆるフロント企業には建設業許可を出さない・維持させないことを徹底していこうとするもので、役員として登記されていない者の中で事実上に会社を支配しているものがいないかを確認していると思われます。
役員等の範囲ですが、相談役・顧問・株主なども範囲として含まれるようになりました。株主ですが総株主の議決権の5/100以上を有する株主とされ、経営に左右する大株主のことを指しています。
注意する点として、監査役・会計参与・監事・事務局長等はこれらに含まれません。
法改正の趣旨を理解し、コンプライアンスの向上が求められていることを頭に置いておきましょう。